腰痛がひどくなり、仕事を続けることが困難だったり、椎間板ヘルニアの手術などで仕事を長期間休まなければならない場合、気になるのが収入を絶たれることです。
普通、休職扱いになると、職場に籍はあっても給料は発生しません。どうやって生活していこうと思い悩むこともあるでしょう。自分の加入している保険が社会保険であれば、傷病手当金の申請をしましょう。残念ながら国民健康保険にこの制度はありません。
企業に勤めている人が、病気やケガをして仕事を長期間に渡って休み、給料の支払いが受けられなくなったときに、生活の保障として、社会保険から傷病手当が支給されます。
支給を受けるためには、条件全てを満たしていなければいけません。
これらの条件を満たしている必要があります。
休み始めて最初の3日は、公休や有給などで給料が発生していても差し支えありません。
ここでは腰痛で働けなくなった場合を例に紹介していますが、病気やケガで仕事ができず、条件を満たしていれば手当金が受けられます。仕事中や通勤途中のケガなどは労災保険の適用になりますので、受けることができません。また、給料が発生しても、傷病手当金の額よりも少なくなる場合、その差額が支払われます。
支給額は、休み始めてから4日目以降、給料の3分の2が支給されます。
詳しく説明すると、月単位の給料から計算されるのではなく、欠勤1日あたり『標準報酬日額』の3分の2が支給されることになります。自分の給料を日額に計算したものではなく、規定されている『標準報酬日額』があり、細かく47等級に分かれていて、それぞれの給料に応じて日額が決められます。
標準報酬月額÷30=標準報酬日額
標準報酬日額×2/3=傷病手当金日額
傷病手当金日額×(休んだ日数-3日)=支給額
傷病手当金の支払い期間は、初めて支給された日から1年6ヶ月までとなっています。
1度腰痛を理由に傷病手当金の制度を受け、職場に復帰したとします。
腰痛が再発して、再び仕事を休むことになったとしても、同じ病気で傷病手当を受けることはできません。
傷病手当金の支払い期間は最長で1年6ヶ月です。ここまで長く休職できる職場は珍しく、働けない期間が長くなればなるほど、職場復帰をせずにそのまま退職する人もいるようです。
以前でしたら、社会保険の任意継続を行っていれば、傷病手当金も引き続きそのままの金額で、1年6ヶ月の期限が来るまで支給されていました。
平成19年4月に制度が変更になり、これまで退職しても引き続き継続できた傷病手当金が受けられなくなりました。
古い資料やインターネットでも平成19年4月以前に作られたサイトだと、継続して受けられると、古い情報が掲載されていますので、これから傷病手当金を受けようと思っている人は間違わないように注意しなければいけません。
退職した場合は、すぐに失業給付金の手続きをとりましょう。
『健康保険疾病手当金請求書』という書類を用意しなければいけません。
社会保険事務所やホームページ上からでもPDFファイルでダウンロードすることができます。
この申請書には、自分で記入する欄と、事業主、医師が記入する欄がありますので、記入漏れのないようにしましょう。
また、継続して受ける場合は、毎月申請しなければいけませんが、初回申請分には、事業主の申請期間とその期間の前、1ヶ月分の賃金台帳、タイムカードの写しなどの出勤簿の写しを添付して一緒に提出しなければいけません。
また、役員報酬を受けていた場合は、役員報酬に係る役員会議の議事録などのコピーが必要になります。