WHO基準カイロプラクターになるには、WHOガイドラインの教育を修了する必要があります。
4年制4200時間以上のカイロプラクティック教育を国内外の認可教育機関を卒業する。または、認可された教育機関と提携による暫定教育(JAC承認のCSCプログラムや現在行われている安全教育プログラム)を修了することが義務付けられています。
アメリカやカナダでは、卒業するとカイロ医師の学位が取得できます。
オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、デンマーク、スイスなどでは、卒業すると学士号(Bachelor)や修士号(Master)の学位が取得できます。
厚生労働省は、カイロプラクティックを「非科学的であり、医学的根拠に乏しい法的資格制度にもとづかない医業類似行為」とする見解です。
カイロの法律がある国々では、教育機関を卒業し「学位」を取得、国や地域が指定する試験に合格すると、カイロプラクターの「資格」を取得することができます。
ここで1つ明確にしておきたいことは、「学位」と「資格」についてです。
わかりやすくするために、当コラムでは「カイロの資格」という言葉をあえて使いましたが、正確には「WHO基準のカイロ」とは「WHO基準のカイロ学位を持つ」ことを指しています。
上記のように、「カイロの資格」とは、法制化されている国では、カイロプラクターとして働くために必要な公的資格です。
日本で医師になるためには、まず医学部の卒業が必要です。卒業すると「学位」を授与されます。
そして医師として働くためには、法律で定められた「国家試験の合格」が義務づけられ、合格すると「医師免許の資格」が取得できます。
日本には、カイロに関する法律が存在しないため「カイロの国家試験」も存在しません。その結果、短期セミナーに参加しただけでもカイロ治療と看板を出して開業できてしまう無秩序な状況です。
この問題に対して、WHOは教育のガイドラインを制定し、「カイロプラクターは学位取得を義務」とする国際的な基準を制定しました。
重複しますが、現在の日本には法律的に有効はカイロの資格は存在しません。
存在する有効な基準は、「カイロの学位」だけです。
カイロ学位を授与された者を「WHO基準のカイロ」とし、混同されやすい多々ある民間資格や日本の医療資格と明確な区別が必要です。
日本でカイロ法制化に必要なことは、
これが、日本のカイロ法制化に向けて必要な啓蒙活動です。
はじめの1歩が大切なのです。