腰痛が辛くて病院に通っていると、結構医療費がかさみます。この医療費、確定申告で医療費控除を受けることができるかもしれません。
医療機関の領収書は必ず保管しておき、医療費控除を受けられるようであれば、確定申告の時期にしっかりと申告し、還付金を受けましょう。
医療費控除には、対象となる金額があります。 (支払った医療費の合計額)-(※1)-(※2)=医療費控除額(最高額200万円)
※1 |
生命保険などから支給される入院費給付金 |
健康保険などから支給される療養費・家族療養費・出産一時金 |
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※2 |
10万円または、合計所得の5%のうち、いずれか低い金額 |
1年間で、医療機関に支払った金額の合計が10万円を超える場合、医療費控除を受けられます。
これは個人ではなく、生計を共にする家族全員の医療費の合計になります。支払額が10万円を超えると、所得としてみなされて課税対象になっていた医療費の自己負担分が課税対象から外れます。その分が過払いとなるため、所得税が還付されます。
その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象になりますので、治療にかかった領収書は必ず保管しておきましょう。
申告の際にも領収書は必要になります。
申告の期限は、基本的に、12月31日までの分を翌年の2月16日から3月15日までに申告します。
ただし、5年前までさかのぼって申告が可能です。
医療費控除の還付を受ける申告に必要な書類を揃えましょう。
『所得税の確定申告書』『給与所得の源泉徴収票』『医療費の内訳書』
『医療費の領収書』『保険給付金の控え』『本人名義の預金口座番号』『印鑑』です。
医療費には、控除の対象として認められるものと認められないものがあります。
基本的には、治療に係るものについては控除の対象となります。
医療関係にかかった費用でも、予防や健康増進などに関係するものは、医療費控除の対象になりません。
医療費控除は、生計を共にしている夫婦や親族であれば、医療費を合算して計算に入れることができます。
生計を共にしていれば、誰が確定申告をしてもいいことになりますが、一体誰が申告すればいいのでしょうか。
医療費控除は、医療を受けた本人でなくても申告することができますので、扶養に入らない共働きの夫婦や家族で、所得が一番多い人が申告を行いましょう。
所得が多い人が家族全員の医療費を負担して、医療費控除として申告すると、所得が高いと税率も高いということになるので、還付金が多くなるのです。