著作権の中の一つに、譲渡権というものがあります。映画以外の著作物の譲渡に関して適用される権利のことをいい、違法に複製されたものを譲渡すると、著作権を侵害したことになってしまいますので、注意が必要です。自らが知らぬ間にこの譲渡権を侵害しないとも限りませんのでしっかりと頭に入れておきましょう。 譲渡権を知る譲渡権は著作権法第二十六条の二で規定されている著作財産権です。第二十六条の二では「著作物(映画の著作物を除く)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の譲渡により公衆に提供する権利を占有する。」(『社団法人著作権情報センター』 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#021より)と明記されています。著作物を譲渡しても良しとする権利を有する者がいるので、むやみやたらに著作物を譲渡できないのです。 [ スポンサードリンク ]
譲渡権が適用されない場合譲渡権は全てのものに適用されるわけではありません。次ぎのような場合は、譲渡権が適用されませんので覚えておきましょう。
譲渡権を分かりやすく言うと?譲渡権を持っている人物や、その権利を持っている人から認められた人以外の者が、著作物の原作品や複製物を譲渡してはいけないということです。ただし、一度譲渡された物に関しては、この譲渡権が適用されませんので、聞き飽きたCDやDVDなどを中古買い取り業者や知人に譲渡しても著作権の侵害にはあたりません。反対に、問題にもなっている海賊版などの違法にコピーされたCDやDVDなどの場合には著作権が適用されます。この場合、著作権を有する者は、譲渡権を主張することができ、譲渡を差し止めたり損害賠償を請求することもできます。違法に作られた著作物であるというのを知りながら販売していると、譲渡権侵害になり、大きな痛手をこうことになるのです。仮に譲渡を受けた物に譲渡権がまだ消失していないと善意で知らなかった場合、知らないまま不要になったからと中古業者や知人に譲渡することは、著作権法第百十三条の二により、譲渡権の侵害にはなりません。 何故一度の譲渡で権利が消失する?正規のルートで譲渡される著作物に関しては、一度譲渡されたあと、その権利は消失してしまいますが、それはどうしてなのでしょうか。日常的にCDやDVDなどは、大量に公衆と販売店との間で譲渡されており、この譲渡行為全てに対して本来は譲渡権が発生することになります。これら全てとなると、膨大な件数にのぼり、著作権の流通に多大なる影響が出ることは明らかです。このことから譲渡権の消尽(権利を使い果たすということ)の決まりを設け、譲渡権の認められる範囲を決めることによって、譲渡権を保護することにもなり、尚かつ流通を円滑にすることとなるのです。かつてゲームソフトなどが著作権侵害により、裁判にまでなった事件が数件ありましたが、このような規定が設けられていれば、なんら問題にはならないのです。 [ スポンサードリンク ]
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